書面添付制度とは?

税務

税理士に求められるニーズのうちの一つ

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものです。(国税庁HPより抜粋)

書面添付制度の効果は、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。(国税庁HPより抜粋)このことをTKCグループでは保証業務と呼んでいます。

なお、税理士が作成した税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面が虚偽である場合には、懲戒処分を受ける場合があり、上記の効果がある反面、税理士には重い責務が課せられています。また、計算書類の監査も書面添付に資する監査レベルになり、経営者にはより重い負担になります。

しかし、監査レベルを上げることにより、経営にとっても良い効果を生む(例えば会社で不正が起こりにくい土壌作りなど)ことにつながります。

この書面添付制度について今まで知らなかった方は、是非顧問税理士がいる方は書面添付についてお聞きしてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました