相続実務をしているとご主人がなくなった場合、奥様に多額の遺産を相続させるというケースが良くあります。これは「配偶者が多くの遺産を相続するのが当たり前だ」とか、「配偶者は配偶者控除があるから相続税が少なくなるからいいんだ」というのが理由です。
では本当に相続税は少なくなっているのでしょうか?
二次相続まで踏まえて遺産分割を検討する
上記の配偶者控除については、相続した遺産の金額が1億6,000万円か法定相続分までは相続税が課されないというものです。所得税の配偶者控除ではない点に注意してください。
非常にインパクトの大きな控除となっています。この控除があるために、「配偶者に遺産を相続させよう」、「これは使った方がなんかよさそう」と考える向きもあるかもしれません。
しかしこれにはいくつかの落とし穴があります。
1.二次相続時には一次相続よりも相続人が少ない。
これにより二次相続時の基礎控除額は一時相続時の基礎控除額よりも少なくなる。
2.二次相続時において配偶者控除は使えない。
3.配偶者の蓄積された財産も加算されるため、二次相続時の財産が増加する場合がある。
などが挙げられます。
上記のため、二次相続を踏まえたシミュレーションを行ったうえで遺産分割をする必要があります。小規模宅地等の特例を上手にするなど、ぜひ税理士などの専門家に相談をしてください。
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